農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第84条(管理を命ずる処分の取消し) 都道府県知事は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 2 前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。