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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第126の2条(金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)

内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章及び次章において「特定認定」という。)を行うことができる。 一 金融機関等(その財産をもつて債務を完済することができないものを除く。) 次条第一項に規定する特別監視及び当該金融機関等の財務の状況に照らし必要に応じて行う第百二十六条の十九第一項に規定する資金の貸付け等又は第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(以下「特定第一号措置」という。) 二 その財産をもつて債務を完済することができない金融機関等若しくはその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがある金融機関等又は債務の支払を停止した金融機関等若しくは債務の支払を停止するおそれがある金融機関等 次条第一項に規定する特別監視及び特定資金援助(以下「特定第二号措置」という。) 2 この章から第九章までにおいて「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 一 金融機関、銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店(以下「外国銀行支店」という。)、同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。)、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)、銀行の銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「銀行子法人等」という。)、長期信用銀行の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「長期信用銀行子法人等」という。)、銀行持株会社の同法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等(第五項において「銀行持株会社子法人等」という。)、長期信用銀行持株会社の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等(第五項において「長期信用銀行持株会社子法人等」という。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「信用金庫等子法人等」という。)、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(第五項において「信用協同組合等子法人等」という。)、労働金庫若しくは労働金庫連合会の労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等(以下「労働金庫等子法人等」という。)又は株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第五十七条第二項に規定する子法人等(以下「商工組合子法人等」という。) 二 保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)、同条第十六項に規定する保険持株会社(以下「保険持株会社」という。)、保険会社の同法第百二十八条第二項に規定する子法人等(第五項において「保険会社子法人等」という。)、保険持株会社の同法第二百七十一条の二十七第一項に規定する子法人等(第五項において「保険持株会社子法人等」という。)又は同法第二条第七項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。) 三 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。以下この章及び第百五十一条第四項において「金融商品取引業者」という。)、同法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社(以下「指定親会社」という。)、金融商品取引業者の同法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人(以下「金融商品取引業者子特定法人」という。)又は指定親会社の同法第五十七条の十第二項に規定する子会社等(以下「指定親会社子会社等」という。) 四 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社(第百三十九条第二項第一号及び第百五十一条第四項において「証券金融会社」という。)その他我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者として政令で定める者 3 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対して特定認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。 4 内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る特定認定を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金融機関等に取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し又は当該金融機関等に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであつて、銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関等の自己資本その他これに相当するものにおける取扱いを決定するものとする。 5 内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定を行つた場合であつて、当該特定認定に係る金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善が必要と認めるときは、当該金融機関等又は当該金融機関等を銀行子法人等、長期信用銀行子法人等、銀行持株会社子法人等、長期信用銀行持株会社子法人等、信用金庫等子法人等、信用協同組合等子法人等、労働金庫等子法人等、商工組合子法人等、保険会社子法人等、保険持株会社子法人等、金融商品取引業者子特定法人若しくは指定親会社子会社等(以下「金融機関等子法人等」という。)とする金融機関等が第百二十六条の二十二第一項又は第三項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 6 金融機関に係る特定第二号措置に係る特定認定は第一種保険事故とみなして、第三章(第四節を除く。)及び第四章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関の事業及び預金等に係る債務のうち、第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等に係る特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。第百二十六条の五第一項第二号及び第百二十六条の十六において同じ。)により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、当該特定認定に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)は破綻金融機関と、当該金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社又は当該金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社となることについて同項の認可を受けた会社は銀行持株会社等とそれぞれみなして、第三章第四節、第三章の二(第百二十七条第一項、第百二十七条の三及び第百二十八条において準用する場合を含む。)及び第百三十一条から第百三十二条の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業譲渡等に伴うものを除く。)は付保預金移転とみなして、第五十六条、第三章第四節及び第百三十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、当該特定認定に係る金融機関は被管理金融機関と、特定承継銀行は承継銀行と、機構は金融整理管財人と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する管理を命ずる処分とそれぞれみなして、第六章、第百三十三条及び第百三十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、第五十六条第一項第一号及び第三項第一号中「第五十五条第一項又は第二項の規定による通知」とあるのは、「第百二十六条の二第七項の規定による機構に対する通知(同条第一項第二号に規定する特定第二号措置に係る同項に規定する特定認定が行われた場合においてなされたものに限る。)」とする。 7 内閣総理大臣は、特定認定を行つたときは、その旨及び当該特定認定が特定第一号措置に係るものであるときは第五項の規定により定めた期限を当該特定認定に係る金融機関等、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 8 内閣総理大臣は、第四項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。 9 内閣総理大臣は、特定認定を行つたときは、当該特定認定の内容を国会に報告しなければならない。 10 特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等は、保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻たん保険会社又は同法第二百七十条の六の六第一項に規定する特定保険会社とみなして、同法第二編第十章及び第三百十一条の三第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 11 外国銀行支店、外国保険会社等その他の内閣府令・財務省令で定める者に対する第一項の規定の適用に関し必要な事項については、内閣府令・財務省令で定める。 12 第六項及び第十項の規定の適用に関し必要な事項については、政令で定める。 13 特定認定に係る者は、当該者の銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失つたことその他内閣府令・財務省令で定める事由が生じた場合においても、この法律の規定の適用については、金融機関等とみなす。

この条文が引く先 37

準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条 (銀行法の準用) 準用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 準用 長期信用銀行法 第17条 (銀行法の準用) 準用 労働金庫法 第94条 (銀行法の準用) 準用 預金保険法 第126の19条 (金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等) 準用 預金保険法 第126の22条 (特定株式等の引受け等の決定等) 準用 預金保険法 第127条 (預金等の払戻しのための資金の貸付け) 準用 預金保険法 第127の3条 (預金等の払戻しに関する会社法の特例) 準用 預金保険法 第128条 (資産価値の減少防止のための資金の貸付け) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第28条 引用 金融商品取引法 第56の2条 (報告の徴取及び検査) 引用 金融商品取引法 第57の10条 (報告の徴取及び検査) 引用 金融商品取引法 第57の12条 (指定等) 引用 長期信用銀行法 第16の2条 (長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出) 引用 長期信用銀行法 第16の4条 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 預金保険法 第55条 (保険事故の通知) 引用 預金保険法 第56条 (支払の決定) 引用 預金保険法 第107条 (機構による株式等の引受け等) 引用 預金保険法 第126の5条 (特定管理を命ずる処分) 引用 預金保険法 第126の16条 (差押禁止動産等) 引用 預金保険法 第126の28条 (特定資金援助の申込み) 引用 預金保険法 第126の31条 (資金援助に関する規定の準用) 引用 預金保険法 第131条 (事業譲渡等における債権者保護手続の特例等) 引用 預金保険法 第131の2条 引用 預金保険法 第132条 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例) 引用 預金保険法 第132の2条 引用 預金保険法 第133条 (根抵当権等の譲渡に係る特例) 引用 預金保険法 第135条 (課税の特例) 引用 預金保険法 第139条 (権限の委任) 引用 預金保険法 第151条 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第128条 (報告又は資料の提出) 引用 保険業法 第260条 (定義) 引用 保険業法 第270の6条 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係) 引用 保険業法 第271の27条 (保険持株会社等による報告又は資料の提出) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第57条 (報告又は資料の提出)

この条文を準用・引用する条文 35

準用 預金保険法 第40の2条 (区分経理) 準用 預金保険法施行令 第29の3条 (特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について準用する法の規定の読替え) 引用 預金保険法 第35条 (業務の委託) 引用 預金保険法 第37条 (報告又は資料の提出の請求等) 引用 預金保険法 第101の2条 引用 預金保険法 第122条 (負担金の納付等) 引用 預金保険法 第126の5条 (特定管理を命ずる処分) 引用 預金保険法 第126の9条 (金融整理管財人等に関する規定の準用) 引用 預金保険法 第126の18条 (金融整理管財人等に関する規定の準用) 引用 預金保険法 第126の20条 (特定第一号措置に係る特定認定の取消し) 引用 預金保険法 第126の21条 (自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画の提出等) 引用 預金保険法 第126の22条 (特定株式等の引受け等の決定等) 引用 預金保険法 第126の31条 (資金援助に関する規定の準用) 引用 預金保険法 第126の32条 (追加的特定資金援助) 引用 預金保険法 第126の38条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助) 引用 預金保険法 第126の39条 (特定負担金の納付等) 引用 預金保険法 第127の2条 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け) 引用 預金保険法 第128の2条 引用 預金保険法施行令 第29の2条 (我が国の金融システムにおいて重要な地位を占める者) 引用 預金保険法施行令 第29の4条 (資産の国内保有) 引用 預金保険法施行令 第29の9条 (特定株式等の引受け等の決定等について準用する法の規定の読替え) 引用 預金保険法施行令 第29の24条 (特定救済金融機関等の業務の継続の特例に係る承認の申請) 引用 預金保険法施行令 第33の3条 (課税の特例を受ける者の範囲等) 引用 預金保険法施行令 第39条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 預金保険法施行令 第40条 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任) 引用 預金保険法施行規則 第24条 (業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類) 引用 預金保険法施行規則 第24の2条 (決済債権者) 引用 預金保険法施行規則 第26条 (株主の名義書換の禁止の公告) 引用 預金保険法施行規則 第35の2条 (法第百二十六条の二第四項の決定の対象となる金融機関等) 引用 預金保険法施行規則 第35の3条 (自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等) 引用 預金保険法施行規則 第35の4条 (金融機関等とみなされる事由) 引用 預金保険法施行規則 第35の13条 (特定負担金の額の計算上除かれる負債) 引用 預金保険法施行規則 第36条 (経由官庁等) 引用 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第27条 (郵便保険会社の届出事項) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第9条 (休眠預金等移管金の納期限等)