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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第127条(預金等の払戻しのための資金の貸付け)

第六十九条の三の規定は、同条第一項各号に掲げる者から支払対象預金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定」とあるのは、「当該支払対象預金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。 2 機構は、第六十九条の三第一項各号に掲げる者が行う前項に規定する支払対象預金等の払戻しに係る事務に要する費用を負担することができる。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 預金保険法 第34条 (業務の範囲) 準用 預金保険法 第54条 (一般預金等に係る保険金の額等) 準用 預金保険法 第54の2条 (決済用預金に係る保険金の額) 準用 預金保険法 第54の3条 (確定拠出年金に係る預金等の特例) 準用 預金保険法 第69の4条 (決済債務に係る破産法等の特例) 準用 預金保険法 第110条 (管理を命ずる処分及び資金援助の特例) 準用 預金保険法 第126の2条 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定) 準用 預金保険法 第126の5条 (特定管理を命ずる処分) 準用 預金保険法 第127の3条 (預金等の払戻しに関する会社法の特例) 準用 預金保険法 第147条 準用 預金保険法施行令 第7の2条 (決済用預金に係る保険金の額の特例) 準用 預金保険法施行令 第21条 (預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額) 準用 預金保険法施行規則 第1の2条 (業務方法書の記載事項) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第402条 (決済債務の弁済等の許可) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第473条 (決済債務の弁済等の許可) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第513条 (決済債務の弁済等の許可) 引用 預金保険法 第69の2条 (決済債務の保護)