金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第402条(決済債務の弁済等の許可)
更生手続開始の決定があった金融機関に対し預金保険法第六十九条の三第一項(同法第百二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社更生法第四十七条第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、裁判所は、管財人の申立てにより、預金保険法第六十九条の三第一項に規定する決済債務の弁済又は同法第百二十七条第一項に規定する支払対象預金等の払戻しを許可することができる。
2 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済又は払戻し(以下この条、第四百七十三条第二項及び第三項並びに第五百十三条第二項及び第三項において「弁済等」という。)の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
3 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。