金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第34条(更生債権等の弁済の禁止等)
会社更生法第四十七条及び第四十七条の二の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等について準用する。 この場合において、同法第四十七条第七項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項」と、同法第四十七条の二中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。