会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第47の2条(管財人による相殺) 管財人は、更生会社財産に属する債権をもって更生債権等と相殺することが更生債権者等の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。