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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第147条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 二 第五十六条第四項(第五十七条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第三項(第六十九条第四項、第六十九条の三第二項(第百二十七条第一項及び第百二十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、第百二十七条の二第二項及び第百二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第九十八条第二項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百一条の二第四項、第百七条第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)、第百九条第二項、第百二十条第四項、第百二十三条第一項、第百二十六条の二十七第二項、第百二十六条の三十五第三項、第百二十八条の三第四項又は第百二十九条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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準用 預金保険法 第56条 (支払の決定) 準用 預金保険法 第57条 (支払の公告等) 準用 預金保険法 第63条 (預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための資金の貸付け) 準用 預金保険法 第64条 (資金援助) 準用 預金保険法 第69条 (追加的資金援助) 準用 預金保険法 第69の3条 (決済債務の弁済のための資金の貸付け) 準用 預金保険法 第72条 (買取りの公告等) 準用 預金保険法 第92条 (承継銀行の設立等) 準用 預金保険法 第96条 (経営管理の終了等) 準用 預金保険法 第97条 (承継協定) 準用 預金保険法 第98条 (資金の貸付け及び債務の保証) 準用 預金保険法 第101条 (再承継金融機関等に対する資金援助) 準用 預金保険法 第101の2条 準用 預金保険法 第107条 (機構による株式等の引受け等) 準用 預金保険法 第118条 (特別危機管理銀行に係る資金援助の特例) 準用 預金保険法 第126の22条 (特定株式等の引受け等の決定等) 準用 預金保険法 第126の31条 (資金援助に関する規定の準用) 準用 預金保険法 第126の32条 (追加的特定資金援助) 準用 預金保険法 第126の37条 (承継銀行に関する規定の準用) 準用 預金保険法 第126の38条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助) 準用 預金保険法 第127条 (預金等の払戻しのための資金の貸付け) 準用 預金保険法 第127の2条 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け) 準用 預金保険法 第128条 (資産価値の減少防止のための資金の貸付け) 準用 預金保険法 第128の2条 引用 預金保険法 第46条 (報告及び検査) 引用 預金保険法 第109条 (取得株式等又は取得貸付債権の処分) 引用 預金保険法 第120条 (第三号措置の終了) 引用 預金保険法 第123条 (負担金又は特定負担金に係る決定) 引用 預金保険法 第126の27条 (取得特定株式等又は取得特定貸付債権の処分) 引用 預金保険法 第126の35条 (特定承継金融機関等の設立等) 引用 預金保険法 第128の3条 (資産の買取り) 引用 預金保険法 第129条

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なし