HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第109条(取得株式等又は取得貸付債権の処分)

機構は、取得株式等若しくは取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣(当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1