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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第126の31条(資金援助に関する規定の準用)

第五十九条の二の規定は特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)を行う特定救済金融機関等について、第六十条の規定は内閣総理大臣の指定する金融機関等で特定合併等を援助するものについて、第六十二条(第一項を除く。)の規定は前条のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)の規定は第百二十六条の二十八第一項若しくは第五項又はこの条において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込みについて、第六十四条の二の規定は第百二十六条の二十八第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等により第百二十六条の二十八第二項第五号に掲げる株式の取得をされる特定破綻金融機関等について、第六十四条の三第二項の規定は機構が特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は第百二十六条の二十八第二項第二号に掲げる合併若しくは同項第七号に掲げる新設分割により設立された金融機関等について、第六十五条及び第六十六条の規定は第百二十六条の二十九第一項の認定又は前条のあつせん(以下「特定適格性認定等」という。)を受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定適格性認定等を受けた特定救済金融機関等について、第六十八条の規定は特定適格性認定等に係る特定合併等のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)を行つた救済金融機関等(特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等(この条において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの条において準用する第六十八条の二第二項に規定する会社及びこの条において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの条において準用する第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が特定優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等(この条において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。 この場合において、第五十九条の二第一項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第三項中「前条第六項」とあるのは「第百二十六条の二十八第七項」と、「破綻金融機関について、同条第七項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第八項」と、第六十条第一項中「合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等」とあるのは「特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)に係る第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等(特定破綻金融機関等を除く。)又は当該特定合併等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等(特定破綻金融機関等を除く。)」と、同条第二項中「金融機関」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)」と、第六十二条第二項中「銀行持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定救済金融機関等(同条第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定救済持株会社等(同項に規定する特定救済持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 21

準用 預金保険法 第62条 (合併等のあつせん) 準用 預金保険法 第64条 (資金援助) 準用 預金保険法 第68の4条 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例) 引用 預金保険法 第2条 (定義) 引用 預金保険法 第59の2条 (資金援助の申込みの特例) 引用 預金保険法 第60条 引用 預金保険法 第64の2条 (優先株式等の引受け等に係る資金援助) 引用 預金保険法 第64の3条 (募集株式等の割当ての特例) 引用 預金保険法 第65条 (合併等の契約の報告等) 引用 預金保険法 第66条 (株主総会等の決議の報告等) 引用 預金保険法 第67条 (業務の継続の特例) 引用 預金保険法 第68条 (財務大臣への協議) 引用 預金保険法 第68の2条 (資金援助に係る株式交換等の承認) 引用 預金保険法 第68の3条 (資金援助に係る組織再編成の承認) 引用 預金保険法 第126の2条 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定) 引用 預金保険法 第126の22条 (特定株式等の引受け等の決定等) 引用 預金保険法 第126の28条 (特定資金援助の申込み) 引用 預金保険法 第126の29条 (特定適格性認定) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第2条 (定義) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第165の11条 (吸収合併契約の承認を要しない場合等)

この条文を準用・引用する条文 33

準用 預金保険法 第40の2条 (区分経理) 準用 預金保険法 第126の28条 (特定資金援助の申込み) 準用 預金保険法 第126の29条 (特定適格性認定) 準用 預金保険法 第126の34条 (特定承継金融機関等の設立の決定) 準用 預金保険法 第131条 (事業譲渡等における債権者保護手続の特例等) 準用 預金保険法 第132条 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例) 準用 預金保険法 第132の3条 (委託者の地位の移転手続の特例) 準用 預金保険法 第132の4条 (振替手続の特例) 準用 預金保険法 第146条 準用 預金保険法 第147条 準用 預金保険法 第151条 準用 預金保険法 第152条 準用 預金保険法施行令 第27条 (負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項) 準用 預金保険法施行令 第29の22条 (金融機関等による特定合併等を援助するための行為) 準用 預金保険法施行令 第29の23条 (特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 準用 預金保険法施行令 第29の24条 (特定救済金融機関等の業務の継続の特例に係る承認の申請) 準用 預金保険法施行令 第29の25条 (特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 準用 預金保険法施行令 第29の26条 (特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 準用 預金保険法施行令 第29の27条 (特定資金援助について準用する法の規定の読替え) 準用 預金保険法施行令 第29の28条 (特定資金援助に係る取得特定優先株式等) 準用 預金保険法施行令 第29の31条 (追加的特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の39条 (特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第38条 (都道府県知事への通知) 準用 預金保険法施行規則 第24条 (業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類) 引用 預金保険法 第122条 (負担金の納付等) 引用 預金保険法 第126の2条 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定) 引用 預金保険法 第126の39条 (特定負担金の納付等) 引用 預金保険法施行令 第29の29条 (追加的特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 引用 預金保険法施行令 第29の30条 (追加的特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 引用 預金保険法施行令 第29の33条 (追加的特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用) 引用 預金保険法施行令 第29の37条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 引用 預金保険法施行令 第29の38条 (特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 引用 預金保険法施行令 第29の41条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)