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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第68の2条(資金援助に係る株式交換等の承認)

第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等(この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第一項の承認を受けた場合における同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び第六十八条の四において同じ。)であつて、機構が現に保有する取得優先株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行救済金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行救済金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。第百八条の二第一項及び第百二十六条の二十五第一項において同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。 2 機構は、株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関又は銀行持株会社等(新たに設立されるものを含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る。)であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。 3 機構は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。 4 発行救済金融機関等が第一項の承認を受けて株式交換等を行つたときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。 5 第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。 この場合において、同条第五項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは「第六十八条の二第四項の規定により計画を提出した会社」と、「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」とあるのは「に係る発行者」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 預金保険法 第146条 準用 預金保険法施行令 第14の2条 (資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 準用 預金保険法施行令 第14の5条 (追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第14の6条 (追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第24の3条 (再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第24の5条 (再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の25条 (特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 準用 預金保険法施行令 第29の30条 (追加的特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の33条 (追加的特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の38条 (特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の41条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用) 引用 預金保険法 第69条 (追加的資金援助) 引用 預金保険法 第101条 (再承継金融機関等に対する資金援助) 引用 預金保険法 第126の31条 (資金援助に関する規定の準用) 引用 預金保険法 第126の32条 (追加的特定資金援助) 引用 預金保険法 第126の34条 (特定承継金融機関等の設立の決定) 引用 預金保険法 第126の38条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助) 引用 預金保険法 第151条