HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第64の2条(優先株式等の引受け等に係る資金援助)

第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)は、第五十九条第一項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。 2 委員会は、前条第一項の規定により行う議決が優先株式等の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先株式等の引受け等を行う旨の決議をすることができる。 3 機構は、第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該申込みをした者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該申込みをした者が株式会社商工組合中央金庫である場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。 4 第五十九条第一項の規定による申込みが合併等(同条第二項第二号又は第六号に掲げるものに限る。)を援助するための優先株式等の引受け等に係るものである場合において、機構が前条第一項の決定をしたときは、第一項の規定により提出された計画は、当該合併等の後においては、当該合併等により設立された金融機関が提出したものとみなして、この条の規定を適用する。 5 機構は、取得優先株式等又は取得貸付債権(機構が前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるものに対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。 6 前項の「取得優先株式等」とは、次に掲げるものをいう。 一 機構が前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この項において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 二 機構が前条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等 イ 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

この条文を準用・引用する条文 31

準用 預金保険法 第68の2条 (資金援助に係る株式交換等の承認) 準用 預金保険法 第146条 準用 預金保険法施行令 第13条 (財務内容の健全性の確保等のための方策) 準用 預金保険法施行令 第13の2条 (資金援助に係る取得優先株式等) 準用 預金保険法施行令 第14の4条 (追加資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第14の5条 (追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第14の6条 (追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第14の7条 (追加資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第24の2条 (再承継金融機関等に対する資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第24の3条 (再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第24の5条 (再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第24の6条 (再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の23条 (特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 準用 預金保険法施行令 第29の28条 (特定資金援助に係る取得特定優先株式等) 準用 預金保険法施行令 第29の29条 (追加的特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の31条 (追加的特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の33条 (追加的特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の37条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の39条 (特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の41条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用) 引用 預金保険法 第68の3条 (資金援助に係る組織再編成の承認) 引用 預金保険法 第69条 (追加的資金援助) 引用 預金保険法 第101条 (再承継金融機関等に対する資金援助) 引用 預金保険法 第126の31条 (資金援助に関する規定の準用) 引用 預金保険法 第126の32条 (追加的特定資金援助) 引用 預金保険法 第126の34条 (特定承継金融機関等の設立の決定) 引用 預金保険法 第126の38条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助) 引用 預金保険法施行令 第14の2条 (資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 引用 預金保険法施行令 第14の3条 (資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 引用 預金保険法施行令 第29の25条 (特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 引用 預金保険法施行令 第29の26条 (特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)