預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第29の28条(特定資金援助に係る取得特定優先株式等)
前条の規定により読み替えられた法第六十四条の二第六項第二号に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。 一 機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定により特定優先株式等の引受け等を行つた金融機関等又は特定持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は特定持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。) イ 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 二 機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定により特定優先株式等の引受け等を行つた金融機関等又は特定持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は特定持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定優先株式等(優先株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。) イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 この条の規定により取得特定優先株式等(法第百二十六条の三十一において読み替えて準用する法第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)に該当する特定株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた特定株式等(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含み、前二号に掲げる株式等を除く。) イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資