預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第13の2条(資金援助に係る取得優先株式等)
法第六十四条の二第六項第一号(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が法第六十四条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(前条第二号イからハまでに掲げるものを含む。)とする。
2 法第六十四条の二第六項第二号(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。 一 機構が法第六十四条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。) イ 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 二 機構が法第六十四条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた優先株式等(次に掲げるものを含む。) イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 本条の規定により取得優先株式等(法第六十四条の二第六項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。第十四条の二及び第十四条の三において同じ。)に規定する取得優先株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含み、前二号に掲げる株式等を除く。) イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この条から第二十九条の二十八まで(第二十九条の二十三並びに第二十九条の二十八第一号及び第二号を除く。)において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資