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預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第29の23条(特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策)

法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定に基づいて取得する特定優先株式等(優先株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)及び機構が法第百二十六条の三十一において準用する法第六十四条第一項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還、返済その他これらに準ずるものに対応することができる財源を確保するための方策 イ 当該特定優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該特定優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該特定優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策