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預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第13条(財務内容の健全性の確保等のための方策)

法第六十四条の二第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 一 経営の合理化のための方策 二 機構が法第六十四条第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。以下この号及び次条において同じ。)の決定に基づいて取得する優先株式等(次に掲げるものを含む。)及び機構が法第六十四条第一項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもつてする自己の株式の取得又は剰余金をもつてする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策 イ 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式 (1) 当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この条、次条(第二項第三号を除く。)、第二十九条の二十三並びに第二十九条の二十八第一号及び第二号において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 ロ 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 三 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策