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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第64条(資金援助)

機構は、第五十九条第一項若しくは第四項、第五十九条の二第一項又は第六十条第一項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用(第五十九条第二項に規定する合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。)及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。 3 機構は、第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。 4 機構は、第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、当該資金援助の申込みに係る金融機関又は銀行持株会社等との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。 5 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る金融機関又は銀行持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付し、又は当該合併等により当該貸付債権を有することとなる者をして機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 預金保険法 第69の3条 (決済債務の弁済のための資金の貸付け) 準用 預金保険法 第118条 (特別危機管理銀行に係る資金援助の特例) 準用 預金保険法 第126の31条 (資金援助に関する規定の準用) 準用 預金保険法 第126の34条 (特定承継金融機関等の設立の決定) 準用 預金保険法 第127の2条 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け) 準用 預金保険法 第128の2条 準用 預金保険法 第131条 (事業譲渡等における債権者保護手続の特例等) 準用 預金保険法 第132条 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例) 準用 預金保険法 第147条 準用 預金保険法施行令 第13条 (財務内容の健全性の確保等のための方策) 準用 預金保険法施行令 第14の4条 (追加資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第14の5条 (追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第24の2条 (再承継金融機関等に対する資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第24の3条 (再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用) 準用 預金保険法施行令 第29の44条 (資産価値の減少防止のための資金の貸付けについて準用する法の規定の読替え) 引用 預金保険法 第40の2条 (区分経理) 引用 預金保険法 第65条 (合併等の契約の報告等) 引用 預金保険法 第68の2条 (資金援助に係る株式交換等の承認) 引用 預金保険法 第68の3条 (資金援助に係る組織再編成の承認) 引用 預金保険法 第68の4条 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例) 引用 預金保険法 第69条 (追加的資金援助) 引用 預金保険法 第101条 (再承継金融機関等に対する資金援助) 引用 預金保険法 第110条 (管理を命ずる処分及び資金援助の特例) 引用 預金保険法 第126の28条 (特定資金援助の申込み) 引用 預金保険法 第126の32条 (追加的特定資金援助) 引用 預金保険法 第126の38条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助) 引用 預金保険法 第132の3条 (委託者の地位の移転手続の特例) 引用 預金保険法 第132の4条 (振替手続の特例) 引用 預金保険法施行令 第13の2条 (資金援助に係る取得優先株式等) 引用 預金保険法施行令 第27条 (負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項) 引用 預金保険法施行令 第29の23条 (特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策) 引用 預金保険法施行令 第29の28条 (特定資金援助に係る取得特定優先株式等) 引用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第72条 (特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護のための資金援助) 引用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第75条 (債権の時効の完成猶予)