金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号
第75条(債権の時効の完成猶予)
特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第五十三条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う金融機関等の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して二年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
2 第七十二条第二項の規定による預金保険法第六十四条第一項の規定の適用により資産の買取りに係る資金援助(同法第五十九条第一項に規定する資金援助をいう。)を行う旨の決定があった場合において、協定銀行(同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。次条第三項において同じ。)が同法附則第八条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う特別公的管理銀行の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得の日の翌日から起算して二年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。