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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号

第53条(金融機関等の資産の買取りに関する業務)

機構は、金融機関その他の者の資産を買い取ることにより第一条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 一 次に掲げる金融機関その他の者(以下「金融機関等」という。)から資産を買い取ること。 イ 被管理金融機関 ロ 協定承継銀行 ハ 特別公的管理銀行 ニ イからハまでに掲げる金融機関以外の金融機関、農林中央金庫、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会及び水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 ホ 株式会社産業再生機構 ヘ 株式会社地域経済活性化支援機構 ト 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 二 預金保険法附則第七条第一項の規定により同項の整理回収業務に関する協定を締結した銀行と金融機関等からの資産の買取り並びに当該買い取った資産の管理及び処分を行う業務等に関する協定(以下「特定整理回収協定」という。)を締結し、当該特定整理回収協定を締結した銀行(以下「特定協定銀行」という。)に対し、機構に代わって当該資産の買取りを行うことを委託すること。 2 前項に規定する資産の買取り及びその委託は、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ当該各号に定める場合に限り行うものとする。 一 前項第一号イ及びハに掲げる金融機関 平成十三年三月三十一日までに当該金融機関から資産の買取りの申込みがなされた場合 二 前項第一号ロに掲げる金融機関 平成十三年三月三十一日までに第三十二条第一項第二号の規定による同号の申込みがなされた場合 三 前項第一号ニに掲げる金融機関等 平成十七年三月三十一日までに当該金融機関等から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合 四 株式会社産業再生機構 株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合 五 株式会社地域経済活性化支援機構 株式会社地域経済活性化支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合 六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合 3 預金保険法附則第七条第一項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、機構が特定協定銀行に対し第一項第二号の規定による資産の買取りの委託を行う場合について準用する。 この場合において、同条第一項各号列記以外の部分中「破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から引き受けた預金等に係る債務若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号及び附則第十一条第一項において「預金等に係る債務等」という。)又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第五十三条第一項第二号に規定する特定整理回収協定(以下「特定整理回収協定」という。)」と、同項第二号中「附則第十条の二」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十八条において準用する金融機能再生緊急措置法第三十四条本文」と、「附則第十一条第一項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十七条第一項」と、同項第二号の二中「次条第一項第二号の三」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十四条第一項第三号」と、同項第三号中「整理回収業務」とあるのは「特定整理回収協定の定めによる業務」と、同項第五号及び第六号中「協定」とあるのは「特定整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「第二号の二」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する第二号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。