金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号
第76条(課税の特例)
第六十九条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 承継銀行が第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の営業の譲受け等(第四項において「決定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利(第二十八条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3 特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第五十三条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う金融機関等の資産の買取り(平成二十年四月一日以後に株式会社産業再生機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合、株式会社地域経済活性化支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構から資産の買取りの申込みがなされた場合又は資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出がなされた場合に係るものを除く。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
4 承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地又は土地の上に存する権利(第二十八条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であると判定されたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同法第六十二条の三及び第六十三条の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。