HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号

第27条(承継銀行の設立の決定)

内閣総理大臣は、平成十三年三月三十一日までを限り、被管理金融機関が第八条第一項第二号に掲げる要件に該当し、かつ、当該被管理金融機関の業務承継(承継銀行が営業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。 一 機構が当該被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立し、当該承継銀行が当該営業の譲受け等を行うべき旨の決定 二 承継銀行が当該被管理金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等(前号に規定する営業の譲受け等を除く。)を行うべき旨の決定 2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。 3 金融整理管財人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に前二項の規定による決定を行うことを求めることができる。