金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号 第10条(株主の名義書換の禁止) 被管理金融機関が銀行である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。