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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則平成十年金融再生委員会規則第二号

第9条(株主の名義書換の禁止の公告)

内閣総理大臣は、法第十条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報に掲載して公告するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし