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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号

第58条(準用)

第三十四条本文及び預金保険法附則第十二条から第十五条までの規定は、特定協定銀行が特定整理回収協定に従い特定整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。 この場合において、同法附則第十三条中「附則第七条第一項」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項」と、同法附則第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項」と、同法附則第十四条の二第一項中「附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務」と、同法附則第十四条の三中「前条」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十八条において準用する前条」と、同法附則第十五条中「附則第七条第一項第六号」とあるのは「金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する附則第七条第一項第六号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。