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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号

第85条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三十五条又は第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者 三 第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 四 第五十八条において準用する預金保険法附則第十四条の二の規定による帳簿等(同条に規定する帳簿等をいう。以下この号において同じ。)の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者 2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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なし