金融機能の再生のための緊急措置に関する法律平成十年法律第百三十二号 第35条(報告の徴求) 機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。