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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令平成十年政令第三百三十八号

第10条(特定協定銀行について準用する預金保険法の規定の読替え)

法第五十八条の規定において特定協定銀行について預金保険法附則第十四条の二第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える預金保険法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 附則第十四条の二第一項 この条及び附則第二十四条第二項第四号 この条 附則第十四条の二第二項 譲受債権等に係る債権又は特定債権 特定整理回収協定の定めにより金融機関等から買い取った資産に係る債権(金融機能再生緊急措置法第五十八条において準用する附則第十五条第二項において「買取債権」という。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし