金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令平成十年政令第三百三十八号
第6条(機構の業務について準用する預金保険法の規定の読替え)
法第五十三条第三項の規定において機構の業務について預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第五号及び第六号の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える預金保険法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 附則第七条第一項第五号 承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。) 金融機関等から買い取った資産(以下「買取資産」という。) 次号並びに次条第一項第七号及び第八号 金融機能再生緊急措置法第五十三条第三項において準用する第六号 附則第七条第一項第六号 譲受債権等 買取資産