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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第40の2条(区分経理)

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 二 第百七条第一項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第百二十二条第一項の規定による負担金の収納、第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。第百二十六条の二第一項第一号及び第百二十六条の二十一第一項において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十一又は第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。第百二十六条の二第一項第二号において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助に係る業務、第百二十六条の三十五第一項又は第二項の規定による出資に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十八条第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十九条の規定による損失の補塡に係る業務、第百二十六条の三十九第一項の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。第百二十三条から第百二十五条までにおいて同じ。)の収納、第百二十七条の二第一項又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務並びに第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等(第百二十六条の三十七において読み替えて準用する第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務

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準用 預金保険法 第98条 (資金の貸付け及び債務の保証) 準用 預金保険法 第122条 (負担金の納付等) 準用 預金保険法 第126の2条 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定) 準用 預金保険法 第126の3条 (機構による特別監視) 準用 預金保険法 第126の19条 (金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等) 準用 預金保険法 第126の21条 (自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画の提出等) 準用 預金保険法 第126の22条 (特定株式等の引受け等の決定等) 準用 預金保険法 第126の28条 (特定資金援助の申込み) 準用 預金保険法 第126の31条 (資金援助に関する規定の準用) 準用 預金保険法 第126の32条 (追加的特定資金援助) 準用 預金保険法 第126の35条 (特定承継金融機関等の設立等) 準用 預金保険法 第126の37条 (承継銀行に関する規定の準用) 準用 預金保険法 第126の38条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助) 準用 預金保険法 第129条 引用 預金保険法 第34条 (業務の範囲) 引用 預金保険法 第64条 (資金援助) 引用 預金保険法 第97条 (承継協定) 引用 預金保険法 第99条 (損失の補塡) 引用 預金保険法 第107条 (機構による株式等の引受け等) 引用 預金保険法 第123条 (負担金又は特定負担金に係る決定) 引用 預金保険法 第124条 (負担率等の変更) 引用 預金保険法 第125条 (政府の補助) 引用 預金保険法 第126の39条 (特定負担金の納付等) 引用 預金保険法 第127の2条 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け) 引用 預金保険法 第128の2条