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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第126の38条(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)

特定再承継を行う金融機関等で特定承継金融機関等でない者(以下この条において「特定再承継金融機関等」という。)又は特定再承継を行う特定持株会社等で特定承継金融機関等でない者(以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。)は、機構が、特定再承継を援助するため、特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。 2 前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。 一 特定承継金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併 二 特定承継金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併 三 特定承継金融機関等がその事業の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に譲渡するもの 四 特定承継金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該特定承継金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの 五 特定承継金融機関等を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に承継させるもの 六 特定承継金融機関等を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該特定承継金融機関等がその事業に関して有する権利義務の全部(当該特定承継金融機関等の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるもの 3 第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。 一 前項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。) 二 前項第二号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。) 三 前項第三号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの 四 前項第四号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産 五 前項第五号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの 六 前項第六号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立される金融機関等の資産(当該新設分割前に特定承継金融機関等の資産であつたものに限る。) 4 第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。 5 第百二十六条の二十八第四項、第七項及び第八項並びに第百二十六条の二十九第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、第百二十六条の二十八第四項中「、特定救済金融機関等」とあるのは「、特定再承継金融機関等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「特定持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第百二十六条の二十九第一項中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継(第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る特定破綻金融機関等」とあるのは「係る特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 6 内閣総理大臣は、前項において準用する第百二十六条の二十九第二項の申請が行われない場合においても、特定承継金融機関等の業務又は債務が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定承継金融機関等及び他の金融機関等又は当該特定承継金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定再承継(第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該特定承継金融機関等が引き継いだ特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。 7 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第二項第四号に掲げる株式の取得をされる特定承継金融機関等について、同条第二項の規定は機構が特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定再承継金融機関等、特定再承継特定持株会社等又は第二項第二号に掲げる合併若しくは同項第六号に掲げる新設分割により設立された金融機関等について、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該特定資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。 この場合において、第六十二条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(第百二十六条の三十八第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会又は総代会を、これらの者以外の金融機関等又は特定持株会社等にあつてはその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「又は金融機関の合併及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「譲受け、付保預金移転」とあるのは「譲受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 20

準用 預金保険法 第65条 (合併等の契約の報告等) 準用 預金保険法 第66条 (株主総会等の決議の報告等) 準用 預金保険法 第68の4条 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例) 準用 預金保険法 第126の29条 (特定適格性認定) 引用 預金保険法 第2条 (定義) 引用 預金保険法 第62条 (合併等のあつせん) 引用 預金保険法 第64条 (資金援助) 引用 預金保険法 第64の2条 (優先株式等の引受け等に係る資金援助) 引用 預金保険法 第64の3条 (募集株式等の割当ての特例) 引用 預金保険法 第67条 (業務の継続の特例) 引用 預金保険法 第68条 (財務大臣への協議) 引用 預金保険法 第68の2条 (資金援助に係る株式交換等の承認) 引用 預金保険法 第68の3条 (資金援助に係る組織再編成の承認) 引用 預金保険法 第126の2条 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定) 引用 預金保険法 第126の22条 (特定株式等の引受け等の決定等) 引用 預金保険法 第126の28条 (特定資金援助の申込み) 引用 預金保険法 第126の34条 (特定承継金融機関等の設立の決定) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第2条 (定義) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第165の11条 (吸収合併契約の承認を要しない場合等)

この条文を準用・引用する条文 14