預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号
第36条(経由官庁等)
法第九条に規定する発起人は、法第十一条の規定に基づき定款を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2 機構の役員(法第二十四条に規定する役員をいう。ただし、監事を除く。)は、法第三十条ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に承認申請書を提出しなければならない。
3 法第百二条第一項第一号に規定する第一号措置に係る認定に係る金融機関又は法第百二十六条の二第一項第一号に規定する特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、法第百四条第一項又は第百二十六条の二十一第一項の規定による計画を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
4 金融機関等(法第百二十六条の二第二項第一号に規定する外国銀行支店、同項第二号に掲げる者、同項第三号に規定する指定親会社、同項第四号に規定する証券金融会社、短資業者、金融商品取引法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者及び金融庁長官が指定するものを除く。)は、第二十三条若しくは第三十五条の九に規定する認定申請書、第二十九条の三から第二十九条の五まで若しくは第三十五条の六から第三十五条の八までに規定する認可申請書並びに法第五十九条第六項(法第百一条第五項、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項(第百二十六条の三十一において準用する場合を含む。)、第六十五条及び第六十六条第一項(これらの規定を法第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条の二十八第七項(法第百二十六条の三十八第五項及び附則第十五条の四の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する報告を金融庁長官に提出するとき、法第百八条の二第三項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第七項の規定により法第百五条第三項に規定する経営健全化計画を金融庁長官に提出するとき又は法第百二十六条の二十五第三項(法第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十六第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第七項の規定により法第百二十六条の二十二第五項に規定する経営健全化計画を金融庁長官に提出するとき(前項の規定により金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出する場合を除く。)は、金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。