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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第30条(役員の兼職禁止)

役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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なし