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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第9条
(発起人)
機構を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
預金保険法
第135条
(課税の特例)
引用
預金保険法施行規則
第36条
(経由官庁等)
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