預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号 第29の2の2条(法第百二条第三項の決定の対象となる金融機関) 法第百二条第三項に規定する同条第一項各号に掲げる金融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものは、同項第二号に規定する第二号措置又は同項第三号に規定する第三号措置に係る認定(同項に規定する認定をいう。第三十六条第三項において同じ。)に係る金融機関とする。