預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号
第1の2条(業務方法書の記載事項)
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号。以下「法」という。)第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 保険関係に関する事項 二 保険金及び仮払金に関する事項 三 資金援助に関する事項 三の二 法第六十九条の三の規定による資金の貸付けに関する事項 四 預金等債権の買取りに関する事項 五 法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により取得し、又は法第七十条第一項に規定する買取りをした債権の行使に関する事項 六 法第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務に関する事項 七 法第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務に関する事項 七の二 法第六章の二の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務に関する事項 八 法第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務に関する事項 八の二 法第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務に関する事項 九 法第百二十七条第一項若しくは第百二十八条においてそれぞれ準用する法第六十九条の三又は法第百二十七条の二若しくは第百二十八条の二の規定による資金の貸付け及び法第百二十八条の三又は第百二十九条の規定による資産の買取りに関する事項 十 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項 十の二 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項 十一 業務の委託に関する事項 十二 その他法第三十四条に規定する業務の方法