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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第78条
法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。 2 機構は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となり、その業務を行うことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
預金保険法
第8条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
引用
預金保険法
第34条
(業務の範囲)
引用
預金保険法施行規則
第1の2条
(業務方法書の記載事項)
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