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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第8条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1