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預金保険法施行規則昭和四十六年大蔵省令第二十八号

第1条(保護預り契約の内容)

預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号。以下「令」という。)第一条の二に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該債券の払出しを請求することができない旨を含むものとする。

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なし