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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
第11条
(設立の認可)
発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
預金保険法施行令
第39条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
引用
預金保険法
第132条
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)
引用
預金保険法施行規則
第36条
(経由官庁等)
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