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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第62条(合併等のあつせん)

内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第五十九条第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。 2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等は、前条第一項の規定にかかわらず、第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。 3 第六十条第一項に規定する内閣総理大臣の指定する金融機関で、第一項のあつせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等に対し当該あつせんに係る合併等を援助するため同条第一項に規定する資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、前条第一項の規定にかかわらず、第六十条第一項の規定による申込みを行うことができる。 4 前条第四項から第七項までの規定は、第一項のあつせんを行う場合について準用する。 5 内閣総理大臣は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の金融機関又は銀行持株会社等に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。 6 内閣総理大臣は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 預金保険法 第126の18条 (金融整理管財人等に関する規定の準用) 準用 預金保険法 第126の31条 (資金援助に関する規定の準用) 準用 預金保険法 第126の34条 (特定承継金融機関等の設立の決定) 準用 預金保険法 第152条 引用 預金保険法 第65条 (合併等の契約の報告等) 引用 預金保険法 第87条 (株主総会等の特別決議等に代わる許可) 引用 預金保険法 第101条 (再承継金融機関等に対する資金援助) 引用 預金保険法 第118条 (特別危機管理銀行に係る資金援助の特例) 引用 預金保険法 第126の13条 (株主総会等の特別決議等に代わる許可) 引用 預金保険法 第126の38条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助) 引用 預金保険法施行令 第38条 (都道府県知事への通知) 引用 銀行法施行規則 第14の3条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 長期信用銀行法施行規則 第13の3条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 信用金庫法施行規則 第116条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 労働金庫法施行規則 第98条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第72条 (特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護のための資金援助) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第27条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)