経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
第27条(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
令第六条第十項第二号に規定する主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
2 令第六条第十項第三号に規定する主務省令で定める要件は、総株主等の議決権(法第二十一条第三項第三号に規定する総株主等の議決権をいう。第八十九条の三十四第三項第一号及び第二号並びに第八十九条の四十三第二項を除き、以下同じ。)の二分の一以上の議決権が融資対象団体等(法第二十一条第一項第二号に規定する融資対象団体等をいう。以下同じ。)により保有されていることとする。
3 令第六条第十項第五号に規定する主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 一 商工組合中央金庫が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあっせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。 二 商工組合中央金庫の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。 三 その他主務大臣等が適当と認めるやむを得ない理由があること。
4 商工組合中央金庫は、法第二十六条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一 理由書 二 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面 三 その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面