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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第61条(適格性の認定)

第五十九条第一項、第五十九条の二第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 前項の認定の申請は、同項の破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等の連名で行わなければならない。 3 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の認定を行うことができる。 一 当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資すること。 二 機構による資金援助が行われることが、当該合併等を行うために不可欠であること。 三 当該合併等に係る破綻金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該破綻金融機関が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。 4 内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対し第一項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る金融機関のうち、いずれが破綻金融機関であるかを明らかにしなければならない。 6 内閣総理大臣は、第一項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。 7 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 8 破綻金融機関の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行を子会社とする持株会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社になることについて、銀行法第五十二条の十七第一項又は長期信用銀行法第十六条の二の四第一項の認可(以下この項において「持株会社認可」という。)の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第一項の規定による認定を行うことができない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 預金保険法 第101条 (再承継金融機関等に対する資金援助) 準用 預金保険法 第118条 (特別危機管理銀行に係る資金援助の特例) 準用 預金保険法 第152条 準用 預金保険法施行令 第26条 (特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え) 準用 預金保険法施行令 第38条 (都道府県知事への通知) 準用 預金保険法施行規則 第23条 (適格性の認定の申請) 引用 預金保険法 第2条 (定義) 引用 預金保険法 第65条 (合併等の契約の報告等) 引用 預金保険法施行規則 第37条 (予備審査) 引用 銀行法施行規則 第14の3条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 長期信用銀行法施行規則 第13の3条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 信用金庫法施行規則 第116条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 労働金庫法施行規則 第98条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第53条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第72条 (特別公的管理銀行等に対する預金者等の保護のための資金援助) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第27条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)