預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第26条(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え)
法第百十八条第一項の規定による申込み及び同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定について、法第百十八条第二項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十九条第六項 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) 内閣総理大臣 第五十九条第七項 ならない。ただし、当該申込みを行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。 ならない。
2 法第百十八条第三項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定又は法第百十八条第三項の規定によるあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等及び同条第一項に規定する資金援助について、同条第四項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十二条第五項 破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関 特別危機管理銀行 第六十四条第三項 内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。) 内閣総理大臣及び財務大臣 第六十五条 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) 内閣総理大臣 第六十六条第一項 合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転 合併、株式交換又は株式移転 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) 内閣総理大臣 第六十六条第二項 銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫 銀行等又は銀行持株会社等 第六十六条第三項 内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。) 内閣総理大臣 第六十六条第四項 ならない。ただし、当該通知を行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。 ならない。