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長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号

第16の2条(長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)

一の長期信用銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の長期信用銀行持株会社(第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「国等」という。)を除く。以下「長期信用銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 議決権保有割合(長期信用銀行議決権大量保有者の保有する当該長期信用銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の数を、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項 二 商号、名称又は氏名及び住所 三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名 四 事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類 2 第十三条の二第三項の規定は、前項の場合において長期信用銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 長期信用銀行法施行令 第6の5条 (外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例) 準用 長期信用銀行法施行令 第7条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 準用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 準用 長期信用銀行法施行規則 第25の16条 (長期信用銀行代理業の許可の審査) 準用 信用金庫法施行規則 第143条 (信用金庫代理業の許可の審査) 準用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第83条 (信用協同組合代理業の許可の審査) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 準用 農林中央金庫法施行規則 第123条 (農林中央金庫代理業の許可の審査) 準用 資金決済に関する法律施行令 第13条 (資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者) 引用 長期信用銀行法 第13の2条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法 第16の2の2条 (長期信用銀行主要株主に係る認可等) 引用 長期信用銀行法 第16の4条 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法 第17条 (銀行法の準用) 引用 長期信用銀行法 第20条 (認可の失効) 引用 長期信用銀行法 第23の3条 引用 長期信用銀行法 第25条 引用 長期信用銀行法 第27条 引用 預金保険法 第2条 (定義) 引用 預金保険法 第61条 (適格性の認定) 引用 預金保険法 第126の2条 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定) 引用 預金保険法 第126の29条 (特定適格性認定) 引用 預金保険法施行規則 第35の4条 (金融機関等とみなされる事由) 引用 長期信用銀行法施行令 第5条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 長期信用銀行法施行令 第6条 (銀行法施行令の準用) 引用 長期信用銀行法施行令 第6の3条 (長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え) 引用 長期信用銀行法施行令 第6の4条 (外国の特定持株会社に係る届出の期限等に関する特例) 引用 長期信用銀行法施行令 第9条 引用 長期信用銀行法施行令 第11条 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の3条 (専門子会社の業務等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の4条 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の2条 (長期信用銀行議決権保有届出書の提出等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の2の3条 (長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の2の4条 (長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の2の5条 (特定主要株主に係る認可の申請) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の2の6条 (長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第5の3条 (長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)