長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第4の4条(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
法第十三条の二第三項(法第十六条の二第二項及び第十六条の二の二第五項並びに銀行法第三条の二第二項、第十六条の四第九項、第五十二条の三第五項、第五十二条の四第四項、第五十二条の二十四第九項及び第五十三条第四項並びに銀行法施行令第四条第四項並びに前条第十五項、第四条の七第六項、第五条の二の六第六項、第五条の六第十三項、第五条の九第六項、第十六条の二第三項、第二十五条の四第三項、第二十五条の十第三項、第二十五条の十の二第三項、第二十五条の十一第三項並びに第二十六条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権とする。 一 有価証券関連業を営む金融商品取引業者及び外国の会社が業務として所有する株式等 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。) 三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第十六条の二の三第一項第一号及び第二十五条の五の三第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。) 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) 五 前二号に準ずる株式等で、金融庁長官の承認を受けたもの
2 法第十三条の二第三項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
3 長期信用銀行は、第一項第四号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした長期信用銀行が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。