長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第10条(営業所等の設置等の届出等)
銀行法第八条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 出張所の設置、位置の変更又は廃止をする場合 二 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) 三 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合
2 長期信用銀行は、銀行法第八条第一項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。