長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第5の9条(長期信用銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
長期信用銀行持株会社は、法第十六条の四第六項の規定による長期信用銀行等(同項に規定する長期信用銀行等をいい、同条第一項第十一号の三に掲げる会社(以下この条、次条、第二十五条の十第一項第十三号及び第十三号の二、第二十五条の十の二第一項第十四号の二、第二十五条の十一第一項第十号の二並びに第二十六条第三項において「長期信用銀行業高度化等会社」という。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該長期信用銀行持株会社に関する次に掲げる書面 イ 当該長期信用銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面 ロ 長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面 ハ 株式交換により長期信用銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面 (1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 (2) 株式交換契約の内容を記載した書面 (3) 株式交換費用を記載した書面 ニ 株式交付により長期信用銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面 (1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 (2) 株式交付計画の内容を記載した書面 (3) 株式交付費用を記載した書面 三 当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項、次条第一項第三号及び第二項第二号並びに第二十六条第三項において同じ。)に関する次に掲げる書面 イ 当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ロ 当該認可後における当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 四 当該認可に係る長期信用銀行等に関する次に掲げる書面 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 業務の内容を記載した書面 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益を知ることができる書面 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 五 当該認可に係る長期信用銀行等を子会社とすることにより、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該申請の時において申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る長期信用銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 二 申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る長期信用銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 三 申請をした長期信用銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る長期信用銀行等の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。 四 当該認可に係る長期信用銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 長期信用銀行持株会社は、法第十六条の四第四項の規定による子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この項において同じ。)以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面 三 当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 業務の内容を記載した書面 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 四 その他法第十六条の四第四項の規定による承認に係る審査をするために参考となるべき事項を記載した書面
4 第一項及び第二項の規定は、法第十六条の四第七項ただし書の規定による認可(長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた長期信用銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の長期信用銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可を除く。)について準用する。
5 第一項及び第二項の規定は、法第十六条の四第八項において準用する同条第六項の規定による認可(長期信用銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
6 法第十三条の二第三項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)、第三項第二号及び第四項に規定する議決権について準用する。