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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第5の9の6条(長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)

法第十六条の四の二第四項に規定する内閣府令で定めるもののうち、第五条の九の四に規定する業務に係るものは、次に掲げるものとする。 一 当該持株特定子会社が第五条の九の四に規定する業務の結果として保有する商品の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこと。 二 商品の保管又は運搬のための施設を保有しないこと。 三 商品の精製、加工その他の処理を行わないこと。 2 前項第一号に規定する商品の額は時価によるものとする。 ただし、当該商品の額の合計額が当該商品を取得したときの価額(当該商品の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額とする。

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なし