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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号

第6条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)

信託業務を営む金融機関は、第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第四号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補てんし又は補足する旨を定める信託契約(内閣府令で定めるものに限る。)を締結することができる。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2の2条 (金融商品取引法の準用) 準用 保険業法 第99条 準用 保険業法施行規則 第52の14条 (信託契約の内容の説明を要しない場合) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第22条 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第47条 (委託者非指図型投資信託の受託者等) 引用 貸付信託法 第3条 (信託約款と信託契約) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の4条 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権) 引用 信用金庫法施行規則 第18条 (金庫等が保有する議決権に含めない議決権) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第4条 (業務の種類及び方法) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第13条 (信託契約の内容の説明を要しない場合) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第16条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第23条 (信託財産に係る行為準則) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第36条 (利益補足契約の最高利益歩合) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第37条 (損失の補てん等を行うことができる信託契約) 引用 労働金庫法施行規則 第14条 (金庫等が保有する議決権に含めない議決権) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第12条 (同一人に対する信用の供与) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第14条 (権利の発行) 引用 保険業法 第334条 引用 保険業法施行規則 第52の13の23条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第52の24条 (信託財産に係る行為準則) 引用 保険業法施行規則 第52の31条 (利益補足契約の最高利益歩合) 引用 保険業法施行規則 第52の32条 (損失の補てん等を行うことができる信託契約) 引用 確定拠出年金法施行令 第15条 (運用の方法) 引用 商品先物取引法施行規則 第74条 (商品取引清算機関における取引証拠金の分別管理) 引用 商品先物取引法施行規則 第98の3条 引用 商品先物取引法施行規則 第137条 (保全対象財産の預託の受入れ及び管理) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第84条 (信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 前払式支払手段に関する内閣府令 第35条 (発行保証金信託契約の内容) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第19条 (履行保証金信託契約の内容)