資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号
第19条(履行保証金信託契約の内容)
法第四十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 履行保証金信託契約を締結する資金移動業者(以下この条、第三十三条第一項第九号及び第三十五条の二第一項第二号ホにおいて「信託契約資金移動業者」という。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該信託契約資金移動業者がその行う為替取引(履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全ての利用者(信託契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該資金移動業者が行う為替取引の利用者のうち国内にある利用者)を信託財産の元本の受益者とすること。 二 複数の履行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の履行保証金信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。 三 信託契約資金移動業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約資金移動業者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。 イ 法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消されたとき。 ロ 破産手続開始の申立て等が行われたとき。 ハ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部の廃止(外国資金移動業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における当該種別の資金移動業の廃止。ハにおいて同じ。)をしたとき、又は法第六十一条第三項の規定による当該種別の資金移動業の全部の廃止の公告をしたとき。 ニ 法第五十六条第一項の規定により履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部又は一部の停止の命令(同項第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。 ホ 金融庁長官が供託命令を発したとき。 四 信託契約資金移動業者が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。 五 履行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条、第二十一条の三第二号及び第三十五条の二第二項第二号ハにおいて同じ。)へ金銭を信託するものであって元本の補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。 イ 国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有 ロ 銀行等に対する預貯金 ハ 次に掲げる方法 (1) コール資金の貸付け (2) 受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸 (3) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託 六 信託契約資金移動業者が信託財産を債券とし、又は履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約資金移動業者がその評価額を第二十一条に規定する方法により算定すること。 七 履行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本の補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。 八 次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。 イ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であって、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。 ロ 履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産を当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る他の履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産として信託することを目的として履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行う場合 ハ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部の解除を行うとき。 ニ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る信託財産の額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。 ホ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部の解除を行うとき。 ヘ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る信託財産の額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。 九 前号に掲げる場合に行う履行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を信託契約資金移動業者に帰属させるものであること。 十 信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて、遅滞なく信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。 十一 信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該履行保証金信託契約を終了することができること。 十二 前号の場合であって、当該履行保証金信託契約が終了したときにおける残余財産を信託契約資金移動業者に帰属させることができること。 十三 信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。