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資金移動業者に関する内閣府令平成二十二年内閣府令第四号

第36の3条(履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替え)

法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。)をしている場合における当該特例対象資金移動業についての第十一条、第十四条の二、第十九条及び第三十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条第三項 第五十九条第一項 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項 第十一条第六項 第四十三条第二項 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項 第十一条第六項第一号 が一億円 の総額が一億円 当該未達債務の額に百分の五 当該額に百分の五 第十一条第六項第二号 が一億円 の総額が一億円 当該未達債務の額 当該額 第十一条第七項 第四十三条第一項 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項 第四十四条 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条 第四十五条第一項 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項 第十四条の二 第十五条 第十七条の三第三項の規定により読み替えて適用する令第十五条 第十四条の二第一号 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日(令第十七条第一項第一号に規定する算定日をいう。以下同じ。) 直前の基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等をいう。第十九条第八号イにおいて同じ。) 当該算定日 当該基準日等 当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(同号 履行保証金等合計額(令第十七条第一項第一号 第四十四条 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条 当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約 履行保証金保全契約 第十四条の二第二号 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業 特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。以下同じ。) 第五十九条第一項 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項 当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約 履行保証金保全契約 第十四条の二第三号 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業 特例対象資金移動業 第五十九条第一項 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項 当該種別の資金移動業に係る保全金額 保全金額 当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額 履行保証金等合計額 当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項 法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項 を控除した の総額(法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書の規定により政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を供託している資金移動業者にあっては、当該政令で定める額)を控除した 当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約 履行保証金保全契約 第十四条の二第四号 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業 特例対象資金移動業 当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約 履行保証金保全契約 第十四条の二第五号 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業 特例対象資金移動業 当該種別の資金移動業に係る保全金額 保全金額 当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額 履行保証金等合計額 当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項 法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項 を控除した の総額(法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書の規定により政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を供託している資金移動業者にあっては、当該政令で定める額)を控除した 当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約 履行保証金保全契約 第十九条第三号ハ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業 特例対象資金移動業 当該種別の資金移動業 当該特例対象資金移動業 第十九条第八号イ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日 直前の基準日等 当該算定日 当該基準日等 当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額 履行保証金等合計額 第四十五条第一項 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項 当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約 履行保証金信託契約 第十九条第八号ロ 当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業 特例対象資金移動業 第十九条第八号ハ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業 特例対象資金移動業 第五十九条第一項 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項 当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約 履行保証金信託契約 第十九条第八号ニ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業 特例対象資金移動業 第五十九条第一項 第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項 当該種別の資金移動業に係る信託財産 信託財産 当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額 履行保証金等合計額 当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項 法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項 を控除した の総額(法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書の規定により政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を供託している資金移動業者にあっては、当該政令で定める額)を控除した 当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約 履行保証金信託契約 第十九条第八号ホ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業 特例対象資金移動業 当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約 履行保証金信託契約 第十九条第八号ヘ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業 特例対象資金移動業 当該種別の資金移動業に係る信託財産 信託財産 当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額 履行保証金等合計額 当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項 法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項 を控除した の総額(法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書の規定により政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を供託している資金移動業者にあっては、当該政令で定める額)を控除した 当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約 履行保証金信託契約 第三十三条第一項第八号 資金移動業の種別ごとの履行保証金 特例対象資金移動業に係る履行保証金 第三十三条第一項第九号 資金移動業の種別ごとの信託財産の額 特例対象資金移動業に係る信託財産の額

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